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登記業務
Registration
登記業務
土地の利用方法の変更や分割に関する手続や建物の新築や増設、取壊しの際に必要な手続きを行っております。
土地に関する登記
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土地分筆登記
一筆※の土地を分割して、二筆以上に分けるための登記です。相続した土地を分けたり、所有する土地の一部を売却する時などに行います。
※「筆」とは一個の土地を指す単位 -
土地合筆登記
複数の筆の土地を一筆にまとめるための登記です。一つの土地として利用している土地が複数の地番などに分かれている場合は合筆することで管理が容易になります。
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土地地積更正登記
登記簿の面積(公簿面積)と実際に測量した面積(実測面積)が異なる場合、境界確定測量をして登記簿の面積を正しい面積に改める登記です。
土地の売買契約を結んだり、融資実行などで実測面積での登記が必要になる場合に行います。 -
土地地目変更登記
土地の利用状況を変更した場合に登記簿の地目を変更するための登記です。
農地を宅地や資材置き場に変更した時に行います。農地をそれ以外の用途に変更する場合には、事前に農地法許可手続きが必要になります。 -
土地表題登記
地番のない里道、河川や水路の払い下げを受ける際に地番を付ける登記です。
建物に関する登記
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建物表題登記
建物を新築した場合や新築したが登記されていない場合に、建物の所在・構造・床面積などを記載した表題部を作成する登記です。登記申請は新築してから一ヶ月以内の申請が法律により義務付けられています。
建物表題登記を行わないと抵当権などが設定できないため、金融機関から融資を受けることが難しくなります。 -
建物表題部変更登記
登記した建物を増改築し、建物床面積が増減した場合などに、表題部の内容を変更する登記です。
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建物滅失登記
建物を取壊したときや建物が焼失した場合に、登記されている登記記録を抹消する登記です。
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