開発行為許可申請手続

開発行為許可申請手続

開発行為とは、主に建築物を建てる目的での「土地の区画形質の変更」です。道路・水路の新設や廃止等の「区画の変更」、造成により宅地以外の土地を宅地にし建築物の建設を行う「形質の変更」です。
当社では、申請に必要な設計や図面・書類作成、役所との協議などを行っております。

許可が必要な区域と面積

都市計画区域内

市街化調整区域

市街化区域

全ての開発行為

1,000 m²以上の開発行為

非線引き都市計画区域及び
準都市計画区域

3,000 m²以上の開発行為

都市計画区域外の区域
(準都市計画区域を除く)

1ha以上の開発行為

林地開発許可申請手続

林地開発許可申請手続

林地開発とは、地域森林計画の対象となっている民有林区域内で、面積が1ヘクタール(太陽光発電設備の配置を目的とした場合は0.5ヘクタール)を超える土地の形質の変更を指します。
当社では、申請に必要な設計や図面・書類作成、役所との協議などを行っております。

採取計画認可申請手続

採取計画認可申請手続

採石業の登録を受けた採石業者が岩石の採取を行うには、採取場ごとに採取計画の申請を行い、地方振興事務所を経由し県知事の許可を受ける必要があります。
当社では、申請に必要な設計や図面・書類作成、役所との協議などを行っております。

※申請する際には、採石業の登録を受け事務所に「採石業務管理者」を配置するなどの一定の要件があります。

道路工事施工承認申請手続
(道路法24条)

道路工事施工承認申請手続(道路法24条)

道路管理者以外の者が、道路に関する工事を行う場合に行う申請手続です。
当社では、申請に必要な設計や図面・書類作成、役所との協議などを行っております。

  • 道路から民地への乗入れ口を設置する場合
  • 道路法面の埋め立て工事をする場合
  • 道路付属物(ガードレール等)の撤去をする場合

道路占用許可申請手続
(道路法32条)

道路占用許可申請手続(道路法32条)

道路に工作物を設けるなど、継続して道路を利用したい場合に行う申請手続です。
当社では、申請に必要な設計や図面・書類作成、役所との協議などを行っております。

  • 道路上に電柱、防犯灯、看板などを設置する場合
  • 上下水道管、ガス管などを道路の地下に埋設する場合
  • 工事用の足場を設置する場合

公共物使用許可申請手続

公共物使用許可申請手続

法定外公共物(道路法・河川法等の適用又は準用を受けていない公共物)の道路や水路(旧里道・旧水路)を使用・占用する場合の申請手続です。
当社では、申請に必要な設計や図面・書類作成、役所との協議などを行っております。

  • 公共物の敷地または水面を使用する場合
  • 公共物の敷地内において工作物を新築、改築または除却する場合
  • 公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状の変更をする場合

道路の位置指定申請手続

道路の位置指定申請手続

位置指定道路とは、建築基準法上の道路のひとつで、特定行政庁が道路位置の指定をした道路です。建売住宅や土地の分譲をする目的で土地を区画割りする場合、全ての区画が道路に面するように築造しますが、その道路が建築基準法上の道路として認められないと、その道路に面する区画は建築をすることができません。
幅員が4m以上あり、かつ、一定の技術的水準に適合する道路を築造して位置指定道路の認可を得ることにより、建築基準法上の道路と認められます。
当社では、道路の位置指定申請手続きに必要となる事前協議から境界確定測量、造成設計、その後の書類作成・申請手続きまでオールインワンで行っております。

農地法許可申請手続

農地法許可申請手続

農地転用とは、農地を住宅地や工場用地、道路、山林などの用地に転換することです。資材置き場等にする場合も農地転用となります。農地の転用許可を受けていないと、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下ります。また違反転用した者、違反転用について工事を請け負った者等に罰則が科されます。
当社では、農地転用に係る煩雑な手続きを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

※転用する土地の区域(市街化区域、市街化調整区域、市街化区域外、農業振興地域の農用地等)により手続きが異なります

許可の種類
農地法
自分の農地を農地のままで他の人が耕作する場合(権利移動)
3条
自分の農地を農地以外の目的で使用する場合(転用)
4条
自分の農地を他の人が農業以外の目的で使用する場合(権利移動 + 転用)
5条
自分の農地を一時的に一定期間耕作以外の目的で使用する場合
一時転用許可

不完全位置指定道路の
協議手続

不完全位置指定道路の協議手続

既存の位置指定道路で、現況の幅員または長さ等が何らかの原因により指定した図書と相違している道路を不完全位置指定道路といい、建築物等を建築する際には計画敷地が接する不完全位置指定道路を指定図書の通りに復元するための協議が必要となります。
当社では、不完全位置指定道路の協議手続きに必要となる事前協議から境界確定測量、道路復元協議、その後の図面・書類作成、申請手続きまでオールインワンで行っております。

狭あい道路協議手続

狭あい道路協議手続

建築物等を建築する際に、計画敷地が接する道路が建築基準法第42条第2項道路や道路幅員が4m未満の場合に必要となる協議手続きです。(都市計画区域内の場合のみ)
当社では、狭あい道路協議の手続きに必要となる事前協議から境界確定測量、道路後退協議、その後の図面・書類作成、申請手続きまでオールインワンで行っております。

公共物用途廃止・
払下げ申請手続

公共物用途廃止・払下げ申請手続

公共用財産(道路・水路等)で、用途目的を失っており、将来に渡っても公共の用に供する必要がない場合には、道路や水路を用途廃止し、その後に払い下げを受けることが可能になります。
当社では、用途廃止・払下げ申請の手続きに必要となる事前協議から境界確定測量、利害関係人からの同意書受領、その後の図面・書類作成、申請手続きまでオールインワンで行っております。

※ 用途廃止とは、道路や水路としての利用目的をなくすことをいいます。
※ 払い下げとは、国・都道府県・市町村の所有財産を民間に売却することをいいます。